耐震改修促進法とは?|耐震・断熱・省エネ工法ドクター一括(カザマの住みながらリフォームできる耐震対策)

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耐震改修促進法とは?

耐震改修促進法とは

1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では6,400人を超える方が犠牲となり、約21万棟の家屋が全半壊しました。
また、亡くなられた方の8割弱が建築物の倒壊等による圧迫死であり、その9割が古い木造住宅であったと報告されています。


建設省(現国土交通省)の建築震災調査委員会の報告によると、建築物の被害の傾向をみると現行の新耐震基準(1981年(昭和56年)施行)以前に建築された建築物に被害が多く見られ、一方、それ(1981年(昭和56年))以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。


この教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。

さらに、2005年(平成17年)10月28日に改正耐震改修促進法が成立し、2006年(平成18年)1月に施行されます。
大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道府県に義務付けさせることとなっています。


耐震改修促進法が改正されました(平成25年11月施行)

  • マンションを含む住宅や小規模建築物など全ての建築物に耐震診断及び必要に応じた耐震改修の努力義務が創設されました。
  • 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断を行い、その結果を報告することが義務化されるとともに結果の公表も行われることとなりました。耐震診断の結果は、各所管行政庁に報告していただくことになります。
国土交通省ホームページ 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)
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